中村税務相談事務所 | 国籍を問わず、多くのご相談をお引き受けします。

相続税(国際相続)

 近年、雇用のクロスボーダー化、国際結婚などにより海外に居住する日本人、日本に居住する外国人が増加しています。日本を生活の拠点としている方でも外国企業の株式、投資信託等の金融商品、外国の銀行の預金口座、海外のコンドミニアムを保有することも珍しくはありません。また日本人の資産運用に対する意識も変化してきており、日本あるいは海外所在の財産を円滑に子孫や関係者に承継させるためのエステートプランニングの活用の頻度も高まっています。
 あるいは外資系企業に勤務するサラリーマンでも、外国会社のストックオプション等が付与されたため、当該ストックオプションを行使し外国会社の株式を取得することはあるでしょう。日本の税法上海外に本店が所在する有価証券は国外財産として扱われます。このように日本国外への投資に対する意識を強く持っていない方でも知らず知らずのうちに国外財産を保有することがあるのです。

  このような状況を背景に、近年の相続案件において以下のような事案に遭遇するケースも珍しくなくなりました。
・被相続人又は相続人の何れかに外国人が含まれている。
・被相続人の居住地、死亡地、相続財産の所在地、相続人の居住地等のいずれかが海外となっている。

 国際相続とは、このような相続関係を構成する何らかの要素が外国に関連する相続案件であると解されますが、国際相続が皆さんの人生にとって身近で重要なイベントとなっているにも拘らず十分な情報が得られていないケースが多いのではないかとお察しします。
 中村税務相談事務所(Nakamura Tax Consultation Office)では通常の国内相続案件は勿論のこと国際法務に精通した日本の弁護士、司法書士の先生などと連携し以下のサービスを提供しています。

準拠法の決定、現地専門家との連携による外国法の調査

 国際結婚により配偶者が外国人となっている場合や被相続人が海外在住の日本人である場合、そもそもどの国の法律に従って相続手続きを行えば良いのかという疑義が生じます。国際相続に於いて適用すべき法律は準拠法と呼ばれ、例えば被相続人が外国人の場合、準拠法は原則として外国法が指定され日本の民法は適用されないことになります。これは一見簡単なルールのように思えますが、米国のように州によって法律が異なる場合、連邦法上適用される法律を定める準国際私法は存在しないと解されることもあります。その場合被相続人にとって最も密接な関係のある場所に適用される法律(密接関連地法)が当事者の本国法となり、その認定が困難な場合もあります。
 また準拠法が外国法とされた場合、現地の外国法の調査及びその法解釈は大変困難であり、当該外国法、判例、慣習法等に精通した現地の専門家との連携が必要不可欠となります。
 中村税務相談事務所では、国際法務に精通した弁護士、司法書士の先生との連携により準拠法を決定及び外国法の調査を行い、具体的な相続手続きのフレームワークを明らかにしていきます。

遺産分割手続

 例えば、被相続人が日本人で相続の準拠法が日本法となる場合、海外の遺産についても日本の民法に基づく遺産分割協議を行えば良いということになります。
 しかしながら、実際に海外の預金口座の解約や不動産の名義変更等の手続きを日本法に基づく遺産分割協議を行おうとしても、海外現地の実務に馴染まず受け入れてもらえないケースも多々あるため、現地法に則った形で相続手続きを行わなければならないことも多々存在します。その場合、遺産分割手続協議書の内容と相続手続きの内容が相違することになり、遺産分割協議の内容に合わせるため財産の移転の調整を行う必要が生じ、その結果新たな課税関係が生ずることもあります。
 このような実務上の煩雑さに対応すべく、中村税務相談事務所では外部の専門家との連携により遺産分割手続のサポートを行います。

海外不動産の評価

 日本の相続税法では土地の評価については、路線価方式や倍率方式で評価した自用地評価額に借地権、借家権割合等を乗じて土地の課税価格を明確に算定することとされていますが、現実問題として、国外に所在する不動産を日本と同じような方法で評価することはできません。この点、国税庁質疑応答事例では「土地については、原則として、売買実例価額、地価の公示価額に基づく価格及び鑑定評価額等を斟酌して評価」する方法、「課税上実害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価」すること、「合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求める」ことが言及されています。
 その場合、売買実例価額や精通者意見価格等を斟酌すべく、公正なる第三者による鑑定評価書を入手し、評価するという対応が想定されます。中村税務相談事務所では海外現地の専門家との連携により、海外財産の評価のサポートを行います。

プロベート手続のサポート

 例えば米国の相続手続きは日本と異なり、被相続人の財産(遺産)はプロベート裁判所の監督下にまず置かれます。裁判所は資産管理人(遺産執行人又は遺産管理人)を指名し、資産管理人は裁判所の監督のもと、被相続人の財産を掌握し、債務と相続税の支払いを行い、財産を相続人に分配します。資産管理人は、通常相続人などの親近者が就任しますが、日本人が米国に財産を残した場合には、米国の弁護士が就任するケースが多いでしょう。中村税務相談事務所では、現地弁護士等との連携によりこのようなプロベート手続きのサポートを行います。

相続税申告対応(日米相続税条約への対応)

 米国の相続税制では被相続人の遺産前の総遺産に対して課税を行う方式(遺産課税方式)が採用されているため遺産税と呼ばれています。米国の遺産税は日本の相続税と異なり被相続人が納税義務者となっている点に特徴があります。実際は遺言がある場合には遺言執行人が、遺言がない場合には遺産管理人が、代理で申告納付を行います。申告納付期限は原則として被相続人の死亡後9か月以内になります。

 一方、日本の相続税は相続人に対して課されますが、米国の連邦遺産税は被相続人に対して課されることとされているため、被相続人が米国在住、相続人が日本に居住している場合、相続財産の全てがその所在地に拘らず日米両国にて課税対象となり、二重課税の問題が生じます。この二重課税の問題については、租税条約の規定を適用するまでもなく、日本の相続税法に定める外国税額控除という制度を利用することにより排除されることになります。
 しかしながら日本及び米国の相続税法上、外国税額控除の対象となる外国税額は財産の所在地国で課せられた税額に限定されており、財産の所在地国以外の国の法令により外国相続税額が課された場合の二重課税の調整はその対象とされていないため、相続財産が日本及び米国以外の第三国に所在した場合、米国で課された相続税(遺産税)については外国税額制度を適用することが出来なくなります。
 このような特殊な二重課税の状況を排除するために設けられた租税条約が日米相続税条約であり、同5条により日米両国で課された相続税(遺産税)のうち何れか少ない金額を限度に二重課税を調整することが可能となります。

 さらに、被相続人が非居住者である場合、日米租税条約の特例計算により統一移転税額控除という控除を受けられることとされており、日米両国の相続税制及び相続税条約の規定は一般の納税者にとって難解なものになっています。
 このように日本と米国の双方で相続税(遺産税)の申告が必要な場合、日米相続税条約の適用の可否について検証することが重要となります。中村税務相談事務所では渉外相続において必要とされる税務申告のサポートを行います。



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