海外に財産をお持ちの方、国内に株式や不動産をお持ちの方
中村税務相談事務所(Nakamura Tax Consultation Office)では国外財産の増加、人材のクロスボーダー化に対応すべく以下のサービスを提供しています。
- 海外に不動産、預金などをお持ちの方のための国外財産調書(必要に応じて確定申告書、財産債務調書)の作成。
- 国外転出時課税制度(いわゆる「出国税」)に関するご相談。
- 株式・FX・不動産を運用している方のための確定申告。
- 相続税、贈与税に関するご相談。
- 国外財産調書制度とはどのようなものですか?
- 近年、日本に在住している方でも海外に不動産、株式などの財産を保有するケースが増加しています。
国外財産調書制度とは、国外財産に対する課税の適正化を目的として、国外財産の種類、価額などを記載した調書を所轄税務署に提出する制度です。 - 国外財産調書の提出対象者を教えてください。
- 国外財産の価額の合計額(原則として時価ベースの評価によります。)がその年の12月31日において5千万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)が、対象者となります。なお、提出期限は原則として翌年の3月15日となります。
- 国外財産調書を提出しなかった場合、罰則規定はありますか?
- 正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合又は国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(ただし、期限後提出をすれば、情状により刑が免除される場合があります。)
- 一方、財産債務調書とはどのようなものですか?
- 平成27年度税制改正により「財産債務の明細書」は「財産債務調書」と呼称が変わるとともに提出基準も変更となりました。
「財産債務の明細書」は確定申告書を提出する方でその年分の所得金額の合計額が 2,000 万円を超えている方を対象としていましたが、「財産債務調書」は所得金額が2000万円を超え、かつ、その年の 12 月31日において3億円以上(時価ベース)である財産又は1億円以上(時価ベース)である国外転出特例対象財産を有する方が提出対象者となります。
従って、国外財産調書と財産債務調書の両方を提出するケースもあることになります。 - いわゆる出国税制度とはどのようなものですか?
- いわゆる出国税制度「Exit Tax」とは国内に居住していた人が海外に移住する場合、株式やその他の有価証券、未決済のデリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に譲渡・決済したものとみなして含み益に課税する制度です。
当該制度は、国外転出をする時点(または国外転出予定日から起算して3か月前の時点)で時価合計額1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等しており、かつ、国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えている対象者に対して適用されます。 - 出国税制度は有価証券等の含み益に対して課税されるとのことですが、何故このような制度が設けられたのでしょうか?
- 株式等の譲渡所得については租税条約上、株式等を売却した者の居住地国に課税権があるとされており、源泉地国での課税は免税とされることが多いため、多額の含み益を有する株式等を保有したまま、香港等のキャピタルゲイン非課税国に移住し、非課税国の居住者(キャピタルゲイン課税国からみた非居住者)となった後に当該株式等を売却することにより譲渡所得課税を逃れるということが行われていました。このような課税逃れを防止するために、既にドイツ、フランス、アメリカなどでは出国時における未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例制度が設けられていましたが、わが国でも2015年7月1日より出国税制度が導入される運びとなりました。
- 短期滞在の場合も出国税制度が適用されるのでしょうか?
また、出国後、株式を売却することなく日本に帰国した場合でも課税されるのでしょうか? - 当該制度は、国外転出すなわち「国内に住所及び居所を有しないこととなること」を根拠に課税される制度です。従って数か月程度の短期滞在であれば、日本国内にある住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実が変わらない限り出国税制度は適用されないものと考えてよいでしょう。
また、長期出張等により国外転出の事実に基づいて出国税を納付することになった場合でも、国外転出の日から5年を経過する日までに帰国した場合は、帰国した日から4か月以内に更正の請求をすれば、帰国の時まで引き続き有していた対象資産について、国外転出時課税の適用がなかったこととすることができます。 - 非居住者に贈与や相続をする場合も、出国税と同様の制度が適用されると聞きました。概要を教えてください。
- 国外転出(贈与)時課税と国外転出(相続)時課税という制度があります。
国外転出(贈与)時課税とは、贈与をする時点で有価証券などを所有等している居住者で、贈与の日前10年以内において国内在住期間が5年を超えている者が非居住者に対して贈与した場合、贈与時における価額に相当する金額で対象資産の贈与又は決済があったものとみなされ、贈与者に所得税が課税されるという制度です。
国外転出(相続)時課税とは、相続(遺贈を含みます)があった日前10年以内において国内在住期間が5年を超えている者が死亡し、非居住者が有価証券等の全部又は一部を相続により取得した場合、相続があった時における価額に相当する金額で対象資産の相続があったものとみなされ、被相続人又は遺贈者に所得税が課税されるという制度です。
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